インプラントは医療費控除の対象です。1月から12月までの1年間に支払った医療費が10万円を超えると、超えた分を所得から差し引けます。その結果、所得税の一部が戻り、翌年度の住民税も安くなります。
控除額は「1年間の医療費 − 保険金などで補てんされた額 − 10万円」で計算します。
総所得金額等が200万円未満の方は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を差し引きます。
上限は200万円で、生計を一にする家族の医療費も合算できます。
いくら戻ってくる?
当院でインプラントを1本(標準・税込44万円)入れ、その年にほかの医療費がなかった場合、控除額は34万円です。所得税率が10%の方なら、所得税が約3万4,000円戻り、住民税も約3万4,000円安くなるので、合計で約6万8,000円が目安です。
税率5%の方は約5万1,000円、20%の方は約10万2,000円になります。
検査や手術、被せ物、骨を増やす処置の費用は対象です。通院の電車代やバス代も含められ、かこバスで「長砂西」バス停から来院される場合のバス代も対象になります。
一方、自家用車のガソリン代や駐車場代、デンタルローンの金利・手数料は対象外です。
デンタルローンを使った場合は、信販会社が立て替えた年(ローン契約をした年)に全額が対象になります。手元に医院の領収書がないときは、ローンの契約書を保管しておいてください。
治療費を年をまたいで支払う場合は、支払った年ごとに分かれます。10万円は年ごとに差し引かれるため、同じ金額でも2年に分かれると、そのぶん控除が少なくなります。
領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作り、確定申告書と一緒に提出します。
健康保険から届く「医療費のお知らせ」には自費のインプラント代は載らないので、領収書から書き足してください。会社員の方も、医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。
2026年中に支払った分は、2027年の確定申告(例年2月16日〜3月15日)で申告します。申告を忘れていた場合も、5年前の分までさかのぼって申告できます。
・加古川市の方の申告先
加古川市・高砂市・加古郡にお住まいの方の申告先は、加古川税務署(加古川市加古川町木村字木寺5の2)です。
2026年の確定申告の時期は、相談会場が税務署ではなく加古川総合文化センターに設けられていました。時期が近づいたら国税庁の案内をご確認ください。スマートフォンからe-Taxで申告することもできます。
費用の見通しを立ててから治療を始めたい方へ
当院では、治療を始める前に総額の見積書をお渡ししているので、その年の医療費の見込みが立てやすくなります。
お電話:079-456-0360(木曜・日曜・祝日休診)
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| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
午前:9:00~12:30
午後:13:30~18:00
△:土曜日は13:00~16:30
休診日:木曜日、日曜日
※祝日週は木曜振替